2017-05-18 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
しかし、この連邦国家的な幕藩体制も、明治維新を経て、天皇を中心とした立憲君主制へと移行しました。薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。
しかし、この連邦国家的な幕藩体制も、明治維新を経て、天皇を中心とした立憲君主制へと移行しました。薩摩や長州を中心にした日本の指導者たちが選んだ国家統治の方向性は、新政府のもとに権力を集中させて、外部からの脅威に対峙し、列強に伍していく体制をつくること、富国強兵を可能にする中央集権制度であったと思うのです。
ただし、引っ越しも断交もやっぱり事実上八百万人ぐらいの人が往来しているからできない隣国だということで、これは戦略的利益を共有しているというふうに総理の施政方針演説でも言及しているんですけれども、この意味はやっぱりある程度また考える必要があると同時に、日本と韓国、体制は同じは同じなんですが、ただ、大統領制と議院内閣制、立憲君主制と共和制というふうに、かなり違う側面もあるということを知るべきです。
君主制の時代、あるいは君主主権と呼ばれる時代にありましては、君主が、国民代表たる議会に圧力をかけるために解散権を行使するという時代がありました。昔の君主主権の時代においては、議会の解散権は議会に対する君主からの懲罰という色彩があったという指摘もあるところでございます。
いわゆる八月革命説から大日本帝国憲法の改正という手続をとった日本国憲法でありますが、大日本帝国憲法は、立憲君主制のもと、国会開設を目指した自由民権運動、アジア初の憲法制定、そして、大正デモクラシーや普通選挙法などの民主主義の実現という成果を上げる一方、天皇大権を利用した軍部などの台頭を抑えることができず、報道の自由などもないがしろにされ、明治憲法体制の全面的崩壊現象が昭和二十年に起きたと考えております
修正第一条は、ヨーロッパの絶対君主制や宗教迫害から逃げるために大西洋を渡った建国の父たちの基本的な価値観を反映していると言えます。 この原則によって、幾ら過激であっても思想の表現、例えばナチス風にユダヤ人をやじるデモ、クークラックスクランの十字架燃やし大会、同性愛者は罪人であると叫ぶキリスト教原理主義者のパレードを行う権利は、全て憲法上保障されています。
イタリアは、第二次世界大戦敗戦後の国民投票により君主制を廃止して共和制へ移行、一九四八年の共和国憲法で上院議員は直接選挙による選出となりました。それまでは王が任命する議員により構成されていました。 イタリアの二院制議会は、合わせ鏡のように二つの議院は似ています。
それは、大日本帝国憲法のまさに基本原理と言われる天皇主権の原理、これもドイツの君主制原理を日本に導入して、天皇主権というふうに、その当時の日本の学界、それから政治の世界では呼んでいたものでございますが、これは変えられない、明治憲法の改正手続を経ても変えられない、そういう考え方がとられておりました。 以上です。
だから、共和制を君主制に戻すだけじゃなくて、つまり、そういう意味でいえば、なぜそうなったかといったら、フランスの憲法、近代立憲主義は市民革命の後できるわけですよ。それまでの中世立憲主義のあれでいえば、王様がまだいた時代や何かのものとは違って、近代立憲主義は、基本的に一旦、朕は国家であるというものの首を切って、その後、抽象的な人民ないし国民というものが主権の担い手であると。
それから、フランスの憲法の八十九条五項には、共和制は変えられない、君主制に戻せないということ。イタリア憲法の百三十九条も、共和政体はこれは触れない。 だから、憲法改正は何でもできるし、自分の思いや国柄や自分の思想や、そのときの国民のわっと盛り上がったムードで憲法に書き込むことは、実はそれぞれの憲法は慎重に避けている。避けているどころか、むしろ禁止しようとすることが普通である。
一七八九年のフランス革命は、絶対君主制、アンシャンレジームに対して第三身分、平民が自由、平等、博愛を理念として掲げた戦いでした。 枚挙にいとまはありませんが、人類の歴史において自由や平等の妨げとなったのは国家権力でした。だからこそ、憲法というルールが生まれ、憲法によって国家権力は制限されています。このように、国家権力が憲法によって制限されることを立憲主義あるいは法の支配と言います。
しかし、歴史的に見れば、絶対君主制のもとで、圧制から民衆を解放するために民衆が立ち上がって、例えば清教徒革命やまたフランス革命などを通じて、民衆が蜂起して、自由と民主主義、そして基本的人権をかち取った、それを擁護する形で、国が憲法を定めて国民の権利を擁護するということが常識となっています。 そういう面で、現代国家においては、憲法は権力を縛るものであるというのが常識的となっております。
強いて言えば、今の、現在の座標軸の上で、時間軸の上で振り返ってみて、じゃ、今後、我々の、立憲君主制といいましょうか、こういう皇室なんという存在をどう考えるべきかということについては幾ばくかの参考になるかもしれませんけれども、それ以上、以下でもないと、こう思っております。 私は以上です。
ただ、一点、やはり現代社会において違うというのは、かつては、先ほども出ていましたように、君主制でしたので、権力は君主が持つという、そういう考え方が広く行われてきたわけです。だから、逆に言うと、君主だけが拘束されれば権力は適切に動かされるという原則だったと思います。
君主制の下において、先ほど高橋先生がおっしゃいました、憲法の名あて人は国家であるという考え方は当然そうですし、それは名あて人は君主であったということだと思うんですが、現代社会においては政府の在り方が変わってきています。
そしてまた、権力者を縛るというときの権力者は、どうも絶対君主制であったり独裁主義といったものをイメージに持たれながら議論する方も多いようにも感じるわけでございますけれども、今の日本は、完全に民主的な手続によって選ばれた総理大臣が、内閣が権力を掌握しているわけでございます。こうした国にとっての権力者を縛るということは、主権者の権利を縛ることとも同義であるということも改めて考えなければならない。
例えば、序編というのはどういうことかというと、この資料ですと国の基本原則という部分ですが、スペイン国が、法治国家、主権在民、議会君主制の国であること、国家としての統一や自治権の保障がなされている国であること、あるいは公用語とか国旗とか首都に関する規定などは、ここで言う国の基本原則に当たる条項だ、そういう形で規定されているわけでありますし、一編二章というのは、これは国民の権利、自由に関する条項だということになります
君主制をとっている、例えばイギリスやスペイン、こういった国においては、国家元首ではあるけれども政治的権限を有しないし、国家元首であるけれども、世襲制ではない大統領ではあるけれども政治的な権限を有しない、例えばドイツ、イタリア、こういったところの大統領のケースもあるでしょうし、フランスや韓国のように大統領が政治的な権限を持つ国もあるでしょうし、もっと言うと、首相が存在しない国、アメリカとかラテンアメリカ
しかし、諸外国では日本が立憲君主制であると思っていると私は理解しております。この際、我が国は立憲君主国制であって、国家元首は天皇であるという趣旨を明記すべきだと思っております。 現憲法規定におきましても、天皇の地位は、第一条で主権の存する日本国民の総意に基づくとあり、第二条では皇位は世襲のものとあります。
明治憲法は君主制ですから、つまり主権者は天皇であって、その中の機能を分けているんです。ですから、この今読まれたところでも三権というときに、国民主権という意味の権と、いわゆる司法、立法、行政というのはここには、芦部さんの今読まれたところには区別と書いてあるでしょう。三つの機能としての区別。つまり、警察官はピストルを持てます。しかし普通の税務署員は持てません。
その上で、当然のことながら、憲法改正を要する問題等については、多分ふさわしい問題が含まれるだろうと思いますし、少なくとも現時点での我々の議論としては、例えば統治機構に関する問題としては、もし将来、皇位継承順位について変更するような必要性が国民の多数の意見になった場合において、これは、日本はたまたま皇室典範が法律形式になっていますが、多くの君主制の国では皇位継承順位、王位継承順位というのは実は憲法典の
私、こういうこと好きなものですからちょっとお伺いしますが、政体が立憲君主制だと、これは、ああそうかなと、それはそうなんだと、コモンウェルスの一員だと。面積は日本の二十倍、人口は五分の一以下、二千万。かつては白人国家だということで白豪主義を取っていたということもありますが、しかし、アジア太平洋に位置する西洋国家だと。
それから海外調査でも、オーストリアでは、その議論が出た折に、全面改正というような、いわゆる改正の限界につながるような質問が出たわけですけれども、そんなことを考えられるのは民主制を君主制に戻すとか、地方分権を中央集権に戻すとか、何かそういうときしか考えられないよねということで、やはり改正の限界というのは非常に意識されていたと思うんです。
今であれば民主主義に対する愛情というものもあるし、かつて、モンテスキューという思想家が三権分立論を立てたわけでありますが、言ったせりふで、それぞれの政体において最も大事なものは、それが君主制であろうと民主制であろうと何であろうと、そこの国民というんですか、これがその政体に対して持つ愛情が強いかどうか、思い入れがあるかどうかによってその政治が意味のある、非常に効率的というか、うまく運営されるかどうかのけじめというか